福岡の探偵「もみじ探偵社」 | 浮気相手に慰謝料を請求するための条件について

浮気調査

浮気相手に慰謝料を請求するための条件は?

 
慰謝料とは「精神的な苦痛を被った場合に、加害者に対して請求するお金」のことです。浮気の慰謝料は「浮気によって夫婦関係が破綻し、それによって受けた精神的苦痛に対するお金」ということになります。
不貞行為は一人ではできません。配偶者と浮気相手のどちらにも責任がありますので、条件を満たしていれば浮気相手にも慰謝料を請求することができます。
ここでは福岡の探偵事務所「もみじ探偵社」がその条件についてご説明いたします。

 

浮気相手に慰謝料が請求できるケース

浮気相手に慰謝料を請求するには条件があります。その条件とは「浮気相手に故意・過失があること」と「権利が侵害されたこと」です。では故意・過失とはどのようなことなのでしょうか。それは「相手が既婚者と知りつつ肉体関係を持った」ということです。

 
また、既婚者であると気づけた状況があったにもかかわらず、それを無視して肉体関係を持った場合も故意・過失とみなされます。そして「権利の侵害を受けたこと」には、「浮気によって夫婦仲が悪化し、それが原因で離婚した」という場合が例として挙げられます。夫婦生活の平和が害されたことが権利侵害となるわけです。

 

浮気相手に慰謝料を請求できない場合とは?

浮気されて辛く悔しい気持ちは十分にわかりますが、残念ながら以下のような場合は浮気相手に慰謝料を請求することはできません。

 

浮気の証拠がない

慰謝料を請求するには、配偶者と浮気相手との間に不貞行為があったことを証明しなければなりません。そのためには証拠が必要です。証拠となるのは「ラブホテルを利用している写真」や「性交渉があったことがわかるような写真やメールなどのやりとり」などです。

 
このような証拠がなければ慰謝料の請求はできないので、衝動的に行動せず、まずは証拠を集めておくことをおすすめします。「証拠を集める自信がない」という場合は探偵事務所に証拠集めを依頼することも可能です。

 

相手に故意・過失がない

自分の配偶者がすでに結婚していることを隠し、浮気相手を騙して交際していた場合、浮気相手には故意・過失がないので慰謝料は請求できません。
最近はマッチングアプリでの出会いが増えており、自分を独身と偽って登録するケースがよく見られます。

 

時効が成立していた場合

浮気の慰謝料請求にも時効があり、「浮気の事実と浮気相手を知ってから3年」と決められています。それを過ぎると慰謝料を請求できなくなってしまうので注意が必要です。

 
浮気前から夫婦関係が悪く婚姻関係が破綻していた場合や、配偶者からすでに十分な額の慰謝料を受けとっている場合も浮気相手に慰謝料を請求することはできません。
また、中には、浮気は確実だが浮気相手が誰だかわからないというケースもあるかと思います。フルネームや住所などの情報がなければ浮気相手への慰謝料の請求は不可能です。

 

浮気調査なら「もみじ探偵社」へ

配偶者の浮気という現実を認めるのは辛いことです。そして浮気相手に夫婦生活の平和を乱されたことはなかなか許せるものではありません。しかし、浮気相手に慰謝料を請求し、前向きに次のステップに進むという選択肢もあります。そのためには証拠が必要ですが、確固たる証拠を得るのは難しいものです。

もし証拠集めにお困りなら、全国に広いネットワークを持つ探偵事務所「もみじ探偵社」にの浮気調査をご相談ください。豊富な知識と高いスキルを持ったスタッフが多数在籍しており、アフターフォローも万全です。

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