離婚が決まった!財産分与について詳しく教えて!
離婚が決まったら、子どもの親権をどうするか、養育費はいくらにするのかなど、多くのことを決めなければなりません。
その中でも、大きなウエイトを占めるが財産分与ではないでしょうか?財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた「共有財産」を分けることであり、婚姻期間が長ければ長いほど増えていきます。どのくらい受け取れるのかは離婚後の新しい生活を始めるにあたって非常に大切なことです。
福岡・広島の探偵事務所 「もみじ探偵社」が財産分与について詳しく解説します。
どのような資産が財産分与の対象になるの?
では、財産分与の対象となるのはどのような資産でしょうか?
分与すべきものと対象から外れるものがあるので、チェックしてきましょう。
夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた資産は分与すべきものとなります。具体的には現金、預金・貯金、不動産、家財道具、有価証券などです。あとは支払いが確実な退職金も含まれます。
ここで注意しなければならないのは、マイナスの財産、つまり借金も分与の対象になるということです。住宅、自動車、教育などの各種ローンも清算の対象になることを頭にいれておきましょう。
ただし、ギャンブルなどの借金は離婚後個人で返済しなければなりません。
逆に財産分与の対象にならないものは、結婚前の預貯金、結婚前に持参した家具や家電、別居後の給与、自分の親から相続した財産などです。
結婚前から持っている財産や個人の財産は対象になりません。
配偶者の不倫や浮気が離婚の原因の場合の財産分与は?
配偶者が不倫していることが発覚し、それが離婚の原因になった場合、財産分与は一体どうなるのでしょうか?
自分を裏切っていた相手にも財産を分ける必要があるの?と思いませんか?
結論から言うと、不倫や浮気が離婚の原因であっても財産分与には影響しません。不倫された側でも、配偶者から財産分与を求められることはありますし、不倫した側にも財産分与を求める権利はあるということです。
しかし、不倫した側は慰謝料を支払わなければなりません。慰謝料が支払えない場合は、もらえるはずの財産分与からその分が差し引かれることになります。
財産分与の期間や方法は?
財産分与には請求できる期間が定められているので注意が必要です。
請求の方法についても詳しく説明してきます。
財産分与の請求は離婚後2年以内
民法で「財産分与が請求できるのは離婚成立から2年以内」と定められています。
この期間を過ぎると一切請求ができなくなってしまうので注意しましょう。
2年以内に家庭裁判所へ申し立てた場合は審判が決まるまで請求することができます。
どんな方法がある?
夫婦で円満に話し合いができる場合は、第三者の介入なしに2人で決めることができます。双方納得すればどちらかに多く分与することもできます。すでに別居しているケース、DVを受けているケースで、話し合いができないような場合は離婚調停の場で話し合うことになります。
それでも話がまとまらなかった場合は「審判」となり、裁判官が財産の分与を決定します。
財産分与に関して押さえておきたいポイント
●財産を把握しておく
共有財産をしっかり把握しておきましょう。金額や種類がはっきりしていないと、分与する財産の総額が減ってしまい、もらえる額が少なくなる可能性があります。
さらに、内緒のへそくりは後々のトラブルの元になる恐れがあるので、隠しておくのはおすすめできません。
へそくりも共有財産であることを忘れないようにしてください。
●財産処分禁止の申し立てを行う
顔も見たくない相手に財産を渡すのは嫌なものです。そのため、早々に財産を処分して財産を減らそうとするケースがあります。
勝手に財産を処分されてしまっては受け取る額が減ってしまうので、それを避けるためにも財産処分禁止の申し立てを行いましょう。
●隠し財産があるかも?
「へそくりや隠し財産がありそう」。そういう疑いがある場合は「弁護士会紹介制度」や裁判所の「調査嘱託制度」を利用しましょう。
いずれも預金残高や退職金の金額を調べることができます。共有財産をはっきりさせることが財産分与の額決定の大事な鍵です。
専門機関に相談して後悔のない財産分与を
財産分与は財産の種類や夫婦の共有財産形成への貢献度によって変わってきます。
離婚後の生活を決める大切なことですので、後悔しないためにも専門家に相談することをおすすめします。
福岡・広島の探偵事務所「もみじ探偵社」もご依頼者様の新しい生活を応援します。
もみじ探偵社で探偵調査員として働く傍ら、調査に関すること、手続きに関すること、調査事例など、いろいろな記事を発信しています!ぜひ参考にしてください。
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