「ある人につきまとわれている」、「拒否したのにメールが大量に送られてくる」といったストーカー行為は以前から問題になっていました。
「汚物や動物の死体を自宅に送りつける」、「名誉を傷つけるようなことを言ってくる」というように行為がエスカレートするケースもあり、日常生活を脅かす恐ろしい行為です。
そこで被害者を守るために2000年に制定されたのが「ストーカー規制法」です。そして被害者の増加状況を鑑み、2021年に同法が改正されました。
今回は、ストーカー規制法がどのように改正されたのか、福岡・広島の探偵事務所「もみじ探偵社」が詳しく説明します。
ストーカー規制法とは?
「ストーカー規制法」の対象とされるのは「つきまといや待ち伏せ」、「監視していると思わせるような言動」、「会ってほしい、交際してほしいと要求」、「乱暴な言動」、「無言電話や執拗なメール、メッセージ」、「自宅や職場に汚物や動物の死骸を送付」、「名誉棄損」、「わいせつな写真などによる性的しゅう恥心の侵害」といった行為です。
警察から加害者に警告や禁止命令を発することができ、加害者への罰則も設けられています。
どのように変更されたの?
改正前は住居、勤務先、学校など被害者が通常いる場所での見張り、うろつき行為が対象でしたが、改正後は実際にいる場所の付近での行為も対象となりました。
また、電話やメール、SNSだけでなく、文書を送る行為も含まれるようになっています。
具体的に言うと、「旅行先のホテルの付近をうろつく」、「自宅のポストに直接手紙を何通もいれる」といった行為です。
ストーカー被害に遭っている方へ
「ストーカー規制法」の改正についておわかりいただけましたか。ストーカー行為は日々の生活を脅かすものです。ストーカー行為にお悩みの方はすぐに警察に相談してください。相手が誰なのかわからない、証拠を掴みたい、という場合は探偵が力になれます。張り込みや監視カメラの設置などで犯人を確定し、証拠を残すことが可能です。
福岡・広島の探偵事務所「もみじ探偵社」にはスキルが高く経験豊富なスタッフが在籍していますので、ストーカー行為でお悩みの方はご相談ください。
もみじ探偵社で探偵調査員として働く傍ら、調査に関すること、手続きに関すること、調査事例など、いろいろな記事を発信しています!ぜひ参考にしてください。
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