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パパ活相手に慰謝料請求はできるのか?

 
パパ活とは、若い女性が経済的に余裕のある男性とデートをしたり、一緒に食事をしたりする代わりに報酬を受け取る行為のこと。最近ニュースやネットでよく話題になっているので、ご存知の方が多いかもしれません。もしも自分の夫がパパ活に関わっていたら、これまで築いてきた信頼関係は大きく揺らぎ、夫婦関係が破綻する原因にもなりかねません。

 
今回は、福岡・広島の探偵事務所「もみじ探偵社」が、夫やパパ活の相手に慰謝料は請求できるのかについて詳しくお伝えします。

 

パパ活は援助交際とは違うのか?

援助交際では肉体関係が必須であるのに対して、パパ活では必ずしもそうではありません。食事や買い物、一緒に映画を見るなど一般的なデートと同じような時間を過ごす代わりに、お金を受け取る点が援助交際とは違うと言えるでしょう。しかしパパ活でも、より多くの報酬を得るために進んで肉体関係を結ぶ女性が多く、実際には援助交際との線引きは非常にあいまいです。

 

パパ活と援助交際の違いについて

パパ活とは

パパ活は、パパと呼ばれるお金に余裕のある男性とデートをする対価として、金銭を受け取る行為を指します。パパ活サイトやパパ活アプリを通して知り合うケースが多く、パパ活を行う女性の年齢層は大学生から30代前半に多い傾向です。

 

援助交際とは

援助交際とは、肉体関係を持つことを前提に金銭のやり取りをする行為のことです。出会い系サイトなどを通じて知り合うケースが多く、言い方は違いますが実態は売春とほぼ同義であると言えるでしょう。援助交際は未成年から中高年の女性まで幅広い年齢層に広がっています。

 

パパ活でも場合によっては以下のような罪に問われる可能性があります。

・児童買春罪
 児童(18歳未満の者)に対して、お金などの対価を払い、またはその支払いの約束をして、その児童に対し、性交等をすると5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
・強制わいせつ罪、強制性交等罪(強姦罪)
 被害者が13歳未満の場合は、暴行や脅迫の手段を使わなくても成立します。強制わいせつ罪は6か月以上10年以下の懲役、刑強制性交等罪は5年以上の有期懲役刑が科せられます。
・その他、未成年者誘拐罪や淫行条例違反など

 

パパ活に対する慰謝料請求

パパ活は妻の信頼を裏切り、夫婦関係の破綻につながる行為です。したがって夫がパパ活をしていた場合、妻は夫やパパ活の相手に対して慰謝料を請求することができます。不貞行為の慰謝料相場はケースバイケースで、数十万円から300万円とかなり幅があります。

 
・相手女性への慰謝料請求
相手が既婚と知っていて肉体関係(性交類似行為も含む)を持った場合は、慰謝料請求が可能です。過去には肉体関係がなくても、特定のパパと頻繁にデートを繰り返し親密になったことで夫婦関係に亀裂が入ったと妻からの慰謝料請求を認めた判例もあります。一方、男性が既婚者であることを知らなかった場合や肉体関係がなかった場合、または既に夫婦関係が破綻していたような場合には、慰謝料を請求できない可能性があります。

 
・夫への慰謝料請求
結婚している夫婦は互いに貞操義務を負っているため、不貞行為は貞操義務に反する不法行為になります。そのため不倫をした夫は、妻の精神的苦痛に対して損害賠償責任を負うことになります。不倫前には夫婦関係が円満であったのに不倫が原因で夫婦関係が破綻した場合、婚姻期間が長い場合、小さな子供がいる場合などは慰謝料の額が高くなる傾向にあります。不貞行為かどうかは肉体関係の有無で判断されますが、肉体関係の有無で争いになった場合は、最終的に裁判所の判断となります。

 

慰謝料請求には確実な証拠が必要

パパ活に対する慰謝料請求には、不貞行為があったという確実な証拠が必要です。一緒に食事をしている写真や手を繋いでいる写真、親密そうなメッセージのやり取りだけでは、不貞行為の証拠として認められない可能性が高いでしょう。ラブホテルに出入りする写真や、旅行に出かけた写真、肉体関係が読み取れるメッセージなど、誰が見ても肉体関係があっただろうと推定できるだけの客観的な証拠を集めなければなりません。このような決定的な証拠を個人で集めるのは至難の技です。

 
福岡・広島の探偵事務所「もみじ探偵社」ではベテランの調査員がスピーディーに証拠を収集し、話し合いでは解決できず、万一訴訟になった場合にも確かな証拠として認められる信頼性の高い調査報告書を作成しております。ご希望があれば弁護士の紹介や、慰謝料請求に関するアドバイスも可能です。

 

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