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面会交流権について

 
たとえ離婚という道を選んだとしても、父親も母親も子どもにとって、かけがえのない存在であることに変わりありません。
今回は子どもを監護養育していない親にとって大切な権利であるとともに、子どもの成長にとっても重要な面会交流権についてご紹介します。

 

面会交流権とは

面会交流権とは、離婚によって子どもと離れて暮らさざるを得なくなった親が、子どもと定期的に会って話をしたり、電話や手紙、メールなどを使って交流したりする権利のことです。離婚によって子どもの心は少なからず傷ついています。
面会交流を通して、離れて暮らす親の愛情を感じ、確認することで、子どもの悲しみは少しずつ癒え、心が安定していきます。
面会交流は、親だけでなく子どもの健全な成長のために欠かせないものなのです。

 

面会交流の取り決め

子どもが安心して面会交流を楽しめるよう、夫婦は協力して面会交流の方法や頻度を決めなくてはなりません。面会交流は長く継続的に行うものです。成長にともない、子どもの気持ちや環境も変化していきます。それを踏まえ、無理のない柔軟な内容にしておくことが大切です。

 
面会交流についての取り決めは、後日、取り決めた内容について揉めることのないよう、書面で残しておきましょう。話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。
まず初めに調停を行い、調停が不調に終わった場合に家庭裁判所の審判で面会交流の条件が決まるのが一般的な流れです。

 

面会交流についての調停と審判

面会交流についての協議がまとまらない場合や、子どもの生活状況の変化などで、一度取り決めた面会交流の内容や方法を変更したい場合は、裁判所に調停を申し立て、調停委員を交えて面会交流の可否、面会交流の回数、日時、場所など具体的な方法について話し合うことになります。

 
調停では調停委員は中立の立場を取り、父親と母親の話を良く聴きながら話し合いを進めていきます。スムーズに調停が進まず、不成立になった場合は、自動的に審判手続が開始され、裁判官が審判を行うことになります。
※審判とは、家庭裁判所の裁判官が当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官の調査結果にもとづき、判断を決定する手続です。

 

面会交流の判断基準とは?

以前は子どもの利益を明らかに害するような特別の事情(非監護親による子どもの連れ去りや子どもへの虐待、監護親へのDVなどの恐れ)がない限り、面会交流を認めるべきとの考え方が一般的でした。
DVなどの特別な事情を監護親が立証しない限り、面会交流を認めるべきという考え方だったのです。

 
しかしこのような強引な面会交流が本当に子どものためになるのかという反省から、現在は同居か別居かの偏見にとらわれず、当事者双方から丁寧に事情を聴取し、子どもの利益を最優先に面会交流を検討するという考え方へと変化しています。

 

面会交流が認められないケース

子どもの利益に反する場合は、面会交流が禁止・制限されるケースがあります。子どもへの虐待行為により子どもが非監護親を恐れている場合、非監護親による子どもの連れ去りが危惧される場合、あるいは再婚後の面会交流が子どもを精神的に不安定にさせる恐れがある場合などです。
裁判所は面会交流調停を通して、面会交流の禁止や制限を行うべき事情の有無について見極めます。
また裁判官は必要に応じて調査官に命じ、双方の親や子どもについて調査を行う場合があります。

 

家庭裁判所調査官の調査とは?

非監護親と監護親の間で面会交流に対する認識が異なり、揉めることが多々あります。そのような場合は、家庭裁判所調査官が調停期日に出席したり、双方の親や子どもと面接をしたりして、面会交流に問題がないか調査を行い、面会交流の調整やサポートを行います。
声にならない子どもからのメッセージを受け取り、手続に反映させて親子の交流がスムーズに実施できるよう援助するのが調査官の仕事です

 

試行的面会交流

試行的面会交流とは、家庭裁判所の中にある児童室で家庭裁判所調査官立会いのもと、試験的に面会交流を行うことです。
調査官が試行的面会交流の様子を観察し、子どもにとって面会交流が望ましいかを見極め、調査報告書を裁判官に提出することによって面会交流の可否が判断されることとなります。

 

面会交流の条件を決めるタイミング

どちらが親権を持つかは、離婚時に必ず決めなければなりません。しかし面会交流の条件についての決定は、離婚前でも離婚後でも構いません。離婚前から別居している場合も面会交流は認められています。

 
ただし離婚後に改めて面会交流について話し合うのはなかなか難しいのが実情です。
離婚後に面会交流を望む場合は、離婚時にきちんと話し合うことをお勧めします。

 

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