離婚の形式には夫婦の話し合いによる「協議離婚」、調停委員に間に入ってもらう「調停離婚」、家庭裁判所が審判を下す「審判離婚」の他、裁判で離婚を請求する「裁判離婚」があります。訴える側が訴状を、訴えられる側が答弁書を提出して法廷で主張、立証し、裁判所が総合的に判断を下す、というものです。この裁判離婚の流れやメリット・デメリットについて、福岡・広島の探偵事務所「もみじ探偵社」が詳しくご説明してきます。
「裁判離婚」の流れについて
まず、離婚を望んで訴える側が裁判所に訴訟を提起します。訴える側が訴状、訴えられる側が答弁書を提出し、裁判所で主張・立証を行い、裁判所が双方の意見を聞いたうえで判断を下します。裁判所から和解の提示がなされる場合があり、夫婦間で合意が得られれば離婚が成立しますが、成立しない場合は、裁判所が離婚の可否や慰謝料の額などを判断して判決を下します。
判決が出てから10日以内に離婚届、その他必要書類を役場に提出し、離婚成立となります。判決内容に納得できない場合、判決書の送達を受けた日から2週間以内であれば控訴することが可能です。注意しなければならないのは、離婚調停を行っていなければ、離婚の裁判を申し立てることができない点です。裁判離婚ができるのは、離婚調停が成立しなかった場合のみなのです。
裁判離婚に必要な離婚の理由とは?
裁判離婚の場合は離婚理由が必要となり、これは民法で定められています。1つ目は「浮気や不倫などの不貞行為」、2つ目は配偶者に協力しない、同居しようとしない、生活を保障してくれないといった「悪意の遺棄」、3つ目は「3年以上生死が分からない」、4つ目は「相手が強度の精神病にかかり回復が見込めない」、5つ目は親族との不和や虐待・暴行など「婚姻を継続し難い重大な事由」です。
これらに該当すれば必ず離婚が認められるというわけではなく、逆にこれ以外の理由でも離婚が認められる場合もあります。裁判離婚は手続きが複雑な上、専門的な知識が必要な場合もあるので、弁護士に相談することをおすすめします。
裁判離婚のメリット、デメリットは?
メリットはなんといっても判決という強制力にあります。夫婦間での話し合いで合意が得られなかったり、調停でどちらかが拒否して話が進まなかったり、離婚がなかなか成立しない場合がありますが、裁判で離婚が確定すれば、どんなに相手が拒否しても離婚は成立するということです。養育費や慰謝料に関しても、相手からの支払いが滞った場合、強制執行などの手続きを取ることができるので、非常に心強いのではないでしょうか。
デメリットは、時間がかかることです。一概には言えませんが、1、2年ほどかかるケースが多く、相手側が納得できずに控訴してきた場合はさらに時間がかかることも考えられます。また、思い通りの判決結果が出るとは限りません。あなたが慰謝料の支払いを望んでいても、「慰謝料請求を認めない」という判決が出た場合、その後慰謝料請求を行うことは一切できなくなってしまうのです。裁判は証拠が必要になる場合もありますし、不利な判決を避けるためにも弁護士に相談しながらすすめていくのがよいと思います。
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