離婚を決めた場合、話し合いがスムーズに進んで合意を得られれば「協議離婚」となりますが、折り合いがつかない場合は「調停離婚」へと進みます。しかし、言葉は聞いたことがあっても、実際にどのように進めていくのかわからない方も多いのではないでしょうか。疑問や不安だらけでは次の一歩を踏み出すことはできません。ここでは福岡・広島の探偵事務所「もみじ探偵社」が調停離婚について詳しくご説明します。
調停離婚ってどんなもの?
離婚を決めた夫婦が話し合い、財産や子どもに関することで合意を得られれば、離婚協議書や公正証書を準備して「協議離婚」となります。しかし、条件に応じられない場合や、相手が話し合いを拒否している場合は家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員を間に挟んで話し合いを行うことになります。これが「調停離婚」です。
調停離婚はどのように進めるの?
夫婦間での話し合いで合意を得られなかった場合、家庭裁判所に調停を申し立て、決められた期日に調停室に出向きます。そこで調停委員が別の場所で夫と妻から話を聞き、話をまとめていくという流れです。調停委員は男女それぞれ一名になるよう配慮されており、親権や養育費といった子どものことから慰謝料や財産分与のことまで、幅広く話し合うことができます。月1回のペースで複数回話し合いが持たれることが多いようです。調停が成立した場合、調停証書が作成され、10日以内に離婚届と調停調書謄本を提出して離婚成立となります。
調停離婚のメリットとデメリットは?
調停離婚の一番のメリットは夫婦が顔を合わせずに双方の意見を調整できることです。夫婦間で話し合う場合、すぐに合意が得られればいいですが、冷静に話ができないケースが非常に多く、そもそも相手が話し合いに応じてくれないこともあります。調停離婚なら調停委員が間に入るので相手と顔を合わせる必要がなく、落ち着いて自分の条件を話すことができます。夫婦で別の部屋に待機する、調停室に別々に入る、などの配慮もなされているのでその点は不安を感じなくてもよいと思います。
デメリットは、時間がかかることです。事案によって異なるのではっきりとは言えませんが、1年以上を要するケースもあり、その間、肉体的、精神的な負担もかかってきます。まずは協議離婚を検討することをおすすめするのは、このような負担を避けるためでもあります。
気をつけるべきポイントはある?
注意しなければならないのは、調停が成立すると不服を申し立てることができなくなってしまう、という点です。不利な条件で調停が成立しないよう、自分の意見や望む条件をしっかり調停委員に伝えなければなりません。納得できない点を残さないよう話し合う必要がありますがこれは素人には難しい場合もあります。譲歩してはならない点や主張すべき点などのポイントを押さえて話し合いに臨むためにも、専門的な知識と交渉力のある弁護士に相談することをおすすめします。
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