離婚するとなったら、離婚後の住まいのこと、仕事のことなど、色々考えなければなりませんが、第一に考えなければならないのは夫婦間の子どものことです。心のケアはもちろん、子どもの生活、教育もしっかり守っていかなければなりません。
そのために必要なのが「養育費」です。ここでは、養育費について説明していきます。
そもそも「養育費」とは?
「親権」という言葉を聞いたことがあると思いますが、親権の中に「監護権」が含まれます。監護権とは子どもと一緒に生活して日常の世話や教育を行う権利のことで、監護権を持つ親は子どもを育て教育をする費用が必要です。その費用が「養育費」であり、監護親は非監護親に請求することができます。
これは、子どもが非監護親と同じレベルの生活を送れるように支払われるもので、親として当然の義務であり、子どもには養育費を受けとる権利があります。離婚後は関わりを持ちたくないから、という理由で養育費を受け取らないケースもありますが、これは子どもの権利でもあるため、子ども自身が請求することもできます。
養育費っていくらくらいなの?
養育費の金額についてはまずは夫婦で話し合う必要があります。決まらなければ離婚調停になり、それでも決まらない場合は離婚訴訟へと進んでいきます。養育費の額面については裁判官に決定をゆだねることになり、「養育費算定表」を元に金額を算出してもらいます。
もちろん、非監護親の収入や子どもの人数、学費によって養育費は異なりますし、話し合いで非監護親が納得すれば、養育費算定表以上の金額を受け取ることができます。養育費が1万円以下のケースもありますし、10万円以上というケースもあり、一概にいくらということはできません。
養育費を受け取れる期間は?
養育費がもらえるのは請求した時点以降から、子どもが20歳になるまでです。過去にさかのぼって支払ってもらうことはできません。基本的には毎月いくら、という形で支払われます。
「自分の収入だけでも十分に子どもを育てられる」、「顔も見たくない相手からお金を受け取りたくない」と思う方もいらっしゃることは理解できますが、子どもが成人するまでに何があるかわかりませんし、養育費は子どもの権利でもあるので、離婚することが決まったら、夫婦で話し合っておくことをおすすめします。
養育費の増額、減額はあり?
子どもを育てていく中で子どもの環境も非監護親の環境も変わっていきます。例えば、子どもが病気になり医療費が必要になった場合は養育費の増額が望まれますし、逆に養育費を支払っていた非監護親が再婚し子どもが生まれて金銭面の余裕がなくなった場合、養育費の減額を希望するのではないでしょうか。また、リストラや転職などで給与が減り今までどおりに養育費を支払うことが難しくなった、というケースもあります。
養育費の増額や減額は自動的に行われるわけではなく、当事者同士での話し合いが必要になります。
当事者間で話がまとまれば増額、減額が決定されますが、話し合いで決まらない場合は調停や審判を申し立てることになります。
養育費が支払われなくなったらどうしたらいい?
残念ながら養育費の支払いがストップしてしまうケースもあります。養育費はきちんと支払ってもらうべきものであり、養育費がなければ子どもの生活を守れない場合は、強制執行で相手の給与債権を差し押さえることが可能です。給与の2分の1まで差し押さえることができるので、養育費を確保することができます。
ただし、相手が退職してしまうと養育費を確保できなくなってしまうので注意が必要です。他に差し押さえの対象となる財産があるかどうかなども含め、専門的な知識のある弁護士に相談したほうがよいでしょう。
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