あなたの周りにも離婚経験者がいませんか。およそ3組に1組が離婚してしまう現代。離婚はもう特別なことではなくなってしまいました。急に夫に、妻に別れてほしいと言われたら、頭が真っ白になりそうですよね。もしもあなたに経済力がなければ、別れた直後から路頭に迷うことにもなりかねません。
そんな時に助けになるのが法的な知識です。
このコラムでは、万一離婚になった場合に、財産分与がどうなるのかについて詳しくお伝えしていきます。縁起でもないと思われるかもしれませんが、まさかの時に役立つかもしれません。どうぞ参考にしてください。
財産分与とは
夫婦として共に生活する間に築いた共同の財産を、離婚を機に夫婦間で分け合うことを財産分与といいます。専業主婦(専業主夫)だったからと、財産分与を諦める必要はありません。共同財産の形成に寄与した努力も評価の対象になるからです。
財産分与は夫婦間の話し合いで分け方を決めますが、話し合いで結論が出ない場合は調停や審判によって解決することになります。話し合いがこじれて調停になると、時間がかかるばかりか、精神的にも辛い思いをすることになりかねません。
協議がまとまらず、自分では対処できないと感じたら、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
財産分与の種類
財産分与の種類には下記の3つがありますが、扶養的財産分与が認められるのは稀で、慰謝料は財産分与とは別に請求するのが一般的です。
・清算的財産分与…夫婦が婚姻中に協力して築いた財産の清算
・扶養的財産分与…(元)配偶者への扶養
・慰謝料的財産分与…離婚の慰謝料
財産分与の対象になるもの(共有財産)
婚姻中に夫婦の協力によって築かれ、維持されてきた財産であれば、名義が夫、妻どちらであろうと、共有財産とみなされます。
不動産や家財、預貯金、有価証券(株や投資信託など)、保険の解約返戻金、車、退職金などが財産分与の対象で、分与の割合は原則2分の1ずつになります。
財産分与の対象にならないもの(特有財産)
結婚前から持っていた財産や遺産は分与の対象になりません。また財産分与の対象になる財産は、別居時を基準に確定するため、離婚が成立していなくても別居後に取得した財産については、分与の対象にならないと考えられています。
借金などの債務はどうなる?
借金やローンなどの債務はどうなるのでしょう。婚姻中に購入した家のローン、教育費や生活費を捻出するための借金などは、財産分与において考慮されます。しかしギャンブルや趣味のために借りたお金などは、考慮されないと考えられています。
債務がある場合には、プラスの財産とマイナスの財産を相殺して、残額を分配するのが一般的な処理になります。
財産分与の割合
前述したように、財産分与の割合は基本的に2分の1ずつ、平等に分けるのが原則です。この原則は、夫か妻のどちらか一方だけが外で働いていた場合でも、主婦(主夫)の家事労働という支えがあったからこそ夫婦の共同財産を形成できたという考えに基づいています。
ただし、夫婦のどちらかが特別な才能で財を築いたようなケースや、夫婦どちらかが結婚前から持っていた財産を株や不動産購入に使用したケース、あるいは夫婦どちらかが極端な浪費をしたようなケースでは、分与割合が修正されることがあります。
財産分与の方法や時期
実は財産分与は、夫婦間でスムーズに話がまとまるなら、分与の割合や分与の方法、時期など、どのように行っても自由なんです。しかし、どちらか一方が財産を隠したり、対象財産が多くて評価が難しかったりする場合には、弁護士に依頼したほうが安心かもしれません。
分与の方法としては、夫婦のどちらかが車や不動産を手にする場合、それ相応のお金を相手に支払う。家財の場合は売却して利益を2人で分けるなどの方法があります。
離婚までに分与方法や割合について、きちんと話をまとめておけば、分与の時期は離婚と同時でも、離婚後でも構いません。
ただし財産分与の請求は、離婚から2年以内となっています。それを過ぎると、裁判所への申立てができなくなるので注意が必要です。
最後に
ここまで離婚時の財産分与についてお伝えしてきました。しかし離婚はやはり最後の手段です。もしも今、配偶者に何らかの不信感をお持ちなら、まずは事実をきちんと確かめませんか。
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