福岡の探偵「もみじ探偵社」 | 独身かどうかは独身証明書で証明できるのか?

結婚調査

独身かどうかは独身証明書で証明できるのか?

 
マッチングアプリや婚活サイトで知り合った交際相手が既婚者かもしれない。そんな不安や悩みを持つ方が増えています。
実際、独身と偽って会員登録するケースが増えており、独身であることを確かめたいがどうしたらよいのかわからない、という声もよく聞くようになりました。
そこで今回は「独身証明書」について、福岡・広島の探偵事務所「もみじ探偵社」が詳しくご説明いたします。

 

独身であることを証明する書類にはどんなものがある?

独身であることを証明する書類には「独身証明書」と「婚姻要件具備証明書」がありますが、記載内容や用途が異なります。

 

独身証明書とは

独身証明書は本籍地がある市区町村、法務局などが発行する書類で、独身であることを証明するものです。
戸籍謄本や戸籍抄本でも独身を証明できますが、本人以外の親や兄弟などの個人情報も記載されています。これは不要な情報になるため、独身証明書には本人が独身である旨しか記載されていません。
委任状があれば代理人でも請求できますし、郵送やオンライン申請も可能です。

 

婚姻要件具備証明書とは

日本人が海外の人と結婚する場合、外国側は結婚相手の日本人が婚姻要件を満たしているかどうかを知ることができません。
そのため、結婚前に相手国に「自分が独身で、日本国の法令上婚姻可能な年齢に達している」という要件を満たしていることを証明する必要があります。
その際に必要となる書類が、法務局が発行する「婚姻要件具備証明書」です。この書類には結婚相手となる外国人の氏名・生年月日・国籍なども記載されます。
証明書を申請・受領できるのは証明書を必要とする本人のみで、本人が法務局に行かなければならないので注意が必要です。

 

「独身証明書」はどんなときに使うの?

独身証明書とは、現時点で婚姻の事実がないことを証明する公的な書類です。重婚を防ぐためのものですが、結婚相談所や婚活サイトへの入会時にも使用されます。
最近では、遊び目的で既婚者であることを隠して入会する人が増えており、トラブル回避の手段にもなっているようです。
独身証明書の提示を義務付けている結婚相談所や婚活サイトは優良なサービスを行っている、ということもできます。
そのような判断基準で入会を決めるのも大切かもしれません。

 

相手が既婚者かもしれないと思ったら

交際していて「既婚者なのでは?」と思わせるような言動や状況があるなら、独身証明書の提示を求めてみましょう。独身証明書の発行は簡単なことです。断ってくるようなら、やましいところがあると思って間違いないと思います。
相手が既婚者だった場合、相手の配偶者から慰謝料を請求される、といったトラブルに巻き込まれる可能性も否定できません。
探偵なら尾行や張り込みなどのスキルを使って相手の家を探し、家族がいるかどうかを調べることが可能です。何かおかしいと感じたら、自分の身を守れるような行動に出ましょう。

 

浮気・不倫調査なら「もみじ探偵社」へ

交際相手が既婚者だったと知ったときのダメージは計りしれないと思います。交際期間が長くなればなるほどショックは大きく、心の傷は深くなってしまうでしょう。「既婚者かもしれない」という不安から抜け出す手段の一つとして「独身証明書を提示してもらうこと」があります。相手を疑うことに罪悪感を持つかもしれませんが、平穏な生活のために勇気を出していただきたいです。提示を拒否された場合は、福岡・広島以外にも広いネットワークを持つ「もみじ探偵社」の結婚調査にお気軽にご相談ください。お客様のお悩み解決に向けて最善を尽くします。

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