離婚を決めたら、養育権や財産分与、慰謝料についてなど、話し合うべきことがたくさんあります。しかし離婚を選んだ時点でうまくいっていないのですから、スムーズに話し合いができることは少ないのではないでしょうか。離婚までに協議が整わなかった場合、財産分与や慰謝料、養育費は受け取れないのでしょうか。
また、子どもと引き離されてしまったら、もう会えないのでしょうか。
このコラムでは、離婚後でも間に合う手続きや請求について詳しくお伝えします。どうぞ参考にしてください。
離婚後も可能な手続き
親権と監護権
親権とは、未成年の子どもの面倒を見たり、財産を管理したりする権利と義務のこと。そして監護権とは、親権のうち財産を管理する権利と義務を除いた、子どもと一緒に生活して日常の世話をしたり、教育を受けさせたりする権利と義務のことです。
子どものいる夫婦は、どちらが親権を取るかを決めないと離婚できません。たいていは親権を取った親が監護権も持つのですが、中には親権は父親が持って財産管理を行い、監護権は母親が持ち子どもの面倒を見るケースもあります。
親権者と監護権者を変更できるケース
離婚後に環境や収入に大きな変化があり、子どもの利益を考えると、親権者や監護権者を変更した方が良いと認められる場合や、以下のようなケースでは親権者や監護権者を変更できる可能性があります。
・重い病気にかかり、義務と権利を全うできない
・子どもに対して日常的に虐待をしている
・子育てをする能力や資質がない
・子どもを養育する意思がない
・子どもが健全に育つ環境が整っていない
・子どもが親権者や監護権者を変えてほしいと望んでいる
親権者・監護権者の変更手続き
親権者を変更するには、家庭裁判所に親権者変更の調停・審判を申し立て、調停成立や審判確定を経たうえで、書面を役場に提出する必要があります。
一方で監護権者は、家庭裁判所を通さなくても、双方の話し合いで変更することができます。
面会交流について
面会交流の取り決めは、離婚前の別居中でも、離婚後でも可能です。
また面会交流について決めたルール(面会の頻度や場所についてなど)は、子どもの成長や環境の変化に応じて、後から変更することができます。
離婚後も請求可能なお金
財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を、離婚時に公平に分け合うことです。結婚してから積み立てた預貯金や購入した不動産は、どちらの名義であっても夫婦の共有財産になりますが、結婚前から持っていた財産や、親などから得た財産は財産分与の対象にはなりません。財産分与は基本的に夫婦で半分ずつにしますが、話し合いで合意すれば、どんな割合で分けても構いません。
財産分与は離婚時に行うのが一般的ですが、離婚後であっても、2年以内であれば請求可能です。この期間を過ぎると、財産分与の請求を行うことができなくなるので注意が必要です。
慰謝料
精神的苦痛を慰謝するための損害賠償が慰謝料です。離婚の慰謝料は、相手の不倫やモラハラ、DVや生活費の不払い、同居拒否など離婚の原因になった行為に対する慰謝料と、離婚自体から生じた精神的な苦痛に対する慰謝料の2つに分類できます。離婚の慰謝料は、離婚時はもちろん、離婚後にも請求できますが、離婚から3年が経過すると時効になってしまいます。
慰謝料を請求する場合は時効について心に留めておきましょう。ただし3年が過ぎる前に慰謝料請求の裁判を起こせば、時効はストップします。
養育費
親権者にならなかった親は、親権者になった親に対して養育費を支払わなければなりません。養育費には、生活費、教育費、医療費など、養育に必要な様々な費用が含まれます。離婚時に養育費についてきちんと取り決めができなかった場合でも、離婚後に改めて養育費を請求することは可能です。
また離婚時に取り決めた養育費は、その後、双方の事情が変化した場合(再婚や収入の変化、病気やケガ、子どもの進路の変更など)には、支払い期間の変更や、養育費の増額や減額の請求をすることができます。
年金
年金分割の請求は離婚後も可能です。しかし離婚後に年金分割について話し合いをするのはなかなか難しいのが実情です。離婚をした日の翌日から2年が経過すると請求できなくなるので、交渉が難航しそうなら、2年の期限が過ぎる前に家庭裁判所に年金分割の調停を申し立てましょう。
調停で協議がまとまらない場合は年金分割の審判手続きへと移行することになります。
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