離婚には「協議離婚」、「調停離婚」、「裁判離婚」などの形式があります。夫婦の話し合いで合意を得られれば成立するのが協議離婚、家庭裁判所で調停委員に間に入ってもらうのが調停離婚、裁判所の命令によって成立するのが裁判離婚ですが、実はこのほかに「審判離婚」というものがあるのです。これは日本ではあまり例がないので聞いたことがない方が多いかもしれませんが、審判離婚が決定されたケースもありますので、ここでは福岡・広島の探偵事務所「もみじ探偵社」が詳しく説明しようと思います。
「審判離婚」とは?
夫婦の話し合いで合意が得られれば「協議離婚」となり離婚協議書と公正証書を準備して離婚届を提出します。しかし、話し合いで条件がまとまらなかった場合は家庭裁判所に申し立てを行い、調停委員に間に入ってもらって条件を調整してもらいます。これが調停離婚です。調停で話がまとまればよいのですが決裂してしまった場合やなんらかの事情で夫婦のいずれかが調停の場に行くことができない場合は「審判離婚」という手続きに入ることがあります。裁判官が審判を下し、双方を離婚させるというものです。
あまり例がないのはどうして?
この審判離婚は日本ではあまり例がありません。それはなぜでしょうか。家庭裁判所は「当事者双方の申立てに反しない程度」で審判を下すことができますが、その基準が非常にあいまいで判断が非常に難しいということが理由として挙げられます。また、2週間以内に当事者が異議を申し立てれば審判が無効になってしまう、という点も審判離婚に進まない理由かと思います。
審判離婚に至るケースは?
例は少ないですが、審判離婚に至るケースもいくつかあります。例えば、夫婦双方に離婚の意思があっても、どちらかが入院中といった理由で調停に来られない場合や夫か妻が外国人で自国に戻ることになっており調停が続けられない場合などです。また、親権、養育費など、子どもに関する条件で折り合いがつかずに調停が長引くと、子どもの成長や教育に影響を及ぼすと判断された場合も審判離婚となる場合があります。
離婚は夫婦だけの問題ではなく、子どもにも関わってくることです。早急な決定が必要な場合に審判離婚は有効でしょう。親権をどちらがとるかで揉めているようなケースでも、審判は子どもの福祉を最優先して下されます。これも審判離婚の大きな意義と言ってよいと思います。いくつか例を挙げましたが、どのケースにしても、夫婦が離婚すること自体には合意していることが審判離婚の前提です。
審判離婚の手続きはどのように進める?
まず「審判申立書」を裁判所に提出します。離婚の審判が下ってから2週間以内は異議を申し立てることができ、その期間が終われば「審判確定」となります。10日以内に離婚届、審判確定証明書、審判所謄本といった必要書類を提出し、離婚が成立します。審判離婚になるとどのくらいお金がかかるの、と心配なさる方もいるかと思いますが、費用は2,000円ほどで比較的安価です。
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