「婚姻費用分担請求」という手段、ご存知ですか? | 福岡・広島の探偵事務所「もみじ探偵社」

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「婚姻費用分担請求」という手段、ご存知ですか?

 
離婚することを決めても、色々な話し合いですぐに離婚が成立しないこともあります。離婚成立前に別居を開始した場合、相手が生活費をいれてくれなくなるケースもあるでしょう。そうなると生活が成り立たなくなってしまう方もいると思いますが、実は裁判所での手続き中であっても、離婚が成立していなければ生活費を払ってもらうための「婚姻費用分担請求」を行うことができます。ここではその「婚姻費用分担請求」についてお話しします。

 

そもそも婚姻費用って何?

家族が生活していくためには、家の家賃や諸々の生活費、子どもの学費など、様々な費用が必要であり、それは夫婦で分担することになっています。この費用が「婚姻費用」です。収入の額によって負担する割合は異なり、婚姻関係が続いている限りは婚姻費用を払う義務があります。
夫の収入が多ければ、その分夫の負担分は多くなり、別居したからといってその分の生活費を支払う必要がなくなる、というわけではないのです。それは女性側の収入が多い場合も同じです。
もし支払ってもらえない場合、婚姻費用分担請求という手段をとることができます。

 

婚姻費用って一体いくらなの?

夫婦によって収入や生活レベル、子どもの人数も異なるため、一概にいくらとは言えません。まずは夫婦で話し合う必要がありますが、決まらない場合は、裁判所に調停の申し立てを行い、調停委員と共に金額を決めます。それでも決まらなければ、家庭裁判所の審判を仰ぐことになります。
「婚姻費用算定表」を用いて「ひと月いくら」という金額を算出します。負担額は6万円以下というケースもあれば15万円以上支払っているケースもあり、家庭によってそれぞれです。しかし、大体いくら請求できるのかは、離婚成立までの生活を考える上で非常に重要です。
弁護士に相談すれば大体の額を計算してくれるはずです。

 

婚姻費用の支払い期間は?

婚姻費用分担請求が認められるのは「請求したとき」からとなっており、後になって過去の分を請求することはできません。別居を開始してから婚姻費用の支払いがなくなった場合は、迷わずすぐに請求したほうがよいと思います。離婚が成立した後は、双方共に婚姻費用を分担する義務がなくなります。婚姻費用を請求できるのは、法律上の夫婦である期間だけなので注意しましょう。
では、婚姻中、夫が妻に生活費を渡していない、いわゆる経済的DVを行っている場合はどうなるのでしょうか。
このケースでは同居中でも婚姻費用分担請求が認められます。お困りの場合は検討してみてはいかがでしょうか。

 

「婚姻費用分担請求」が認められない場合も

婚姻費用には子どもの養育費が含まれます。「養育費」は「子どもに対する義務」であり、子どもの権利でもあるため、親としては当然支払わなければなりません。離婚に至った理由などは一切関係ないのです。
しかし、生活費となると話は違ってきます。請求する側、たとえば女性側に不倫や夫へのDV、子どもへの虐待やネグレクトといった理由があるなら、婚姻費用が認められない場合もあります。
この点は養育費と大きく異なりますので頭に入れておきましょう。

 

もみじ探偵社は新しいスタートを応援します

婚姻費用分担請求についてお分かりいただけましたか?離婚には結婚よりもエネルギーが必要という話はよく聞きます。離婚後の生活や、子どもがいる場合は子どもの将来のことまで、考えると不安になり、一歩踏み出すのには大きな勇気が必要だと思います。

 
「もみじ探偵社」はお客さまの心に寄り添い、新しいスタートを切ろうとしているその決意を受け止めてしっかりサポートできる福岡・広島の探偵事務所です。女性専用の窓口もあるので、相談しやすいと思います。色々な調査からその後のアフターフォローまで、豊富な知識と経験のある「もみじ探偵社」にお任せください。

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